最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5576 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、所論の指示書
中備考欄の記載は補強証拠となし得るものであるから、違憲の主張はその前提を欠
き採用できない(なお、被告人及び弁護人は第一審公判廷において証拠とすること
に同意している)。 同第二点は判例違反を主張するけれども、被告人の所為が窃
盗の既遂に当ることは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一五三三号、同年一〇
月二二日第一小法廷判決、判例集七巻一九五六頁以下参照)に照らし明らかである
から、所論は適法な上告理由に当らない。同第三点は量刑不当の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年四月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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